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住民のみなさんの意見について

大規模小売店舗立地法の考え方


大型店が開店すると、消費者にとっては便利になる反面、その周辺地域には、交通渋滞や騒音など、いろいろな影響が出てくることがあります。
その影響を受ける立場にある地域の住民の皆さんの声を聴きながら、県は、大型店の計画に修正が必要な場合は、大型店に対して意見を述べ、生活環境へ適切な配慮を求めることになっています。
(この法律の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店です。)

出店計画等への意見

 

 大型店の出店によって周辺地域の生活環境に「こんな影響がある。」「こんな配慮が必要だ。」といった意見がある場合は、県に対して「意見書」という形でその意見を述べることができます。意見書は、個人、企業、団体、住所を問わず、どなたでも提出できます。
皆さんの意見は、県が大型店に計画の修正を求めるべきかどうかを検討する際の参考にします。
なお、意見の対象となる事項は、その大型店が出店することによる周辺の生活環境への影響や配慮に関する次のような事項などで、周辺小売業者への商業上の影響や、その大型店の責任でないもの(既に生じている交通渋滞など)などは、意見の対象となりません。

・道路の渋滞対策(駐車台数や、駐車場の出入口の数や位置など)
・廃棄物等の処理や保管について(悪臭対策や回収に関すること)
・騒音対策(騒音源となるものの配置の配慮や遮音壁の設置など)
・営業時間が夜間になる場合の配慮(照明や騒音など)

意見書の提出方法

 

○意見書の様式は特に定めがありませんが、次のことを記載して作成してください。

  1. 意見を述べる者の氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 1の記載事項について、公表の意思の有無
  3. 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
  4. 意見の内容
  5. 意見を述べる理由

 

 (参考様式)PDF版:5KBWord版:31KB


○意見書を作成し、県商工労働部中小企業課まで持参されるか、郵送してください。
○提出できる期間は、大型店の計画が公告された日から4カ月以内です。郵送される場合は、県担当課への到着日で判断します。
○提出された意見は、概要を公告するとともに、縦覧(1カ月間)に供されます。(制度の趣旨に沿わないものや、公序良俗に反するものを除きます。)

住民等の意見(法第8条第2項)

 

 


<お問い合わせ>

 島根県商工労働部中小企業課

 商業・サービス業支援係

 TEL0852-22-5655

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp