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承継の届出(法第11条第3条)

 大規模小売店舗の新設等の届出をした者から、当該店舗を譲り受けた者等は、当該届出をした者の地位を承継するとともに、その旨を遅滞なく届け出なければなりません。
「承継」とは、届出に係る大規模小売店舗の譲渡、自然人における相続及び法人における合併(新設合併及び吸収合併)の場合です。届出者は店舗の建物の所有者ですから、営業権を譲渡しただけのような場合は該当しません。
なお、この届出をした場合、第6条第1項の届出は必要ありません。

(関係法令条文)
法律第11条第3項
法施行規則第19条(様式)

 


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中小企業課

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