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小規模企業共済制度・経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

国が全額出資している「独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部サイト)」が運営しています。

 

小規模企業共済制度

 

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。

 

【制度の概要】

 ◇小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 契約者の方からお預かりしている掛金とその運用収入は、すべて契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。

 昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約147万人(R2.3月末)の方が加入しています。

 

 ◇掛金の税法上のメリットは、掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除できます。

 

 ◇共済金は廃業時・退職時に受け取れます。満期はありません。

 例)共同経営者の方は、個人事業主の廃業に伴う退任など

 

 ◇共済金の受取りは、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」のいずれかをお選びいただけます。

 税法上、一括受取りによる共済金は「退職所得扱い」、分割受取りによる共済金は「公的年金等の雑所得扱い」となります。

 

 ◇掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。

 加入後も掛金月額は増額・減額できます。

 また払込み方法も「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。

 

 ◇加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸付けが受けられます。

 

 ◆詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、金融機関の本支店の窓口までお尋ねください。

 制度の詳しい概要は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部サイト)でも紹介しています。

 

個人事業主・経営者の退職金
小規模企業共済
小規模企業共済の画像
画像その2

 

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

 

 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。

 「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。

 

【制度の概要】

 ◇経営セーフティ共済は、法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 現在、約50万(R2.3月末)の企業や事業者等が加入しています。

 

 ◇掛金月額は、5千円から20万円までの範囲内(5千円単位)で自由に選べます。

 加入後も掛金月額は増額・減額できます(ただし、減額には一定の要件が必要です)。

 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。また、掛金の前納もできます。

 

 ◇掛金の税法上のメリットは、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できることです。

 

 ◇貸付額は、「回収困難になった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。

 

 ◇貸付金額

 取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額の範囲内の額で、無担保・無保証人で貸付けを受けられます。

 

 ◆詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、商工会、商工会議所、金融機関の本支店の窓口までお尋ねください。

 制度の詳しい概要は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部サイト)でも紹介しています。

 

取引先倒産時の資金調達
経営セーフティ共済
経営セーフティ共済のイラスト
イラストその2

 

 

中小機構バナー(外部サイト)

 

共済バナー(外部サイト)

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp