• 背景色 
  • 文字サイズ 

地域未来投資促進法に基づく取り組みについて

 本計画に定めるとおり、事業者の方が投資を行われる場合、「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を受けた場合、一定の要件の下で税制上の優遇措置などの支援を受けることができます。

 

(地域経済牽引事業計画の承認申請等の様式)※R3年1月5日改正

 

 ・地域経済牽引事業計画の承認申請書(事業者の皆さまから島根県への申請様式word形式:130KB)

 

 ・地域経済牽引事業計画の変更承認申請書・実施状況報告書・事業環境の整備に係る措置の提案書(word形式:80KB)

 

地域未来投資促進法の概要と県の計画

島根県地域経済牽引事業促進協議会

 島根県内市町村及び島根県は、共同して作成する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」)及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項についての協議をするため、「島根県地域経済牽引事業促進協議会」を組織しています。

協議会の構成員

 島根県内全市町村、島根県、地域経済牽引支援機関(7団体)

 地域経済牽引支援機関は、別添「島根県地域経済牽引事業促進協議会規約」をご参照ください。

協議会の規約の内容


お問い合わせ先

商工政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5282
FAX:0852-22-6039
E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp