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不当労働行為の審査

憲法が保障している労働者の権利を守るため、労働組合法には、使用者が労働者及び労働組合に対して行ってはならない行為が定められており、これを不当労働行為といいます。

労働委員会では、使用者の行為がこれに該当するかどうかについて審査します。

 

不当労働行為とは

憲法第28条は、労働者が組合を結成し、使用者と交渉することを権利として保障しています。
この権利を守るため、労働組合法第7条は使用者が組合(労働者)に対して行ってはならない行為を定めています。

この禁止されている行為を不当労働行為といいます。

もし、不当労働行為が行われたと思われる場合には、組合(労働者)は労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。

主な不当労働行為の種類

不当労働行為

労働者(労働組合)

 

使用者

  • 労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入したり労働組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な活動をしたこと

を理由に

  • 労働者を解雇すること
  • その他不利益な取扱いをすること
  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること

  • 雇用条件にすること
  • 団体交渉の申入れをしたこと

に対し

  • 正当な理由なしに拒否すること
  • 労働組合を結成、運営すること

に対し

  • 支配・介入すること
  • 労働組合の運営に要する経費

  • 援助すること
  • 労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたこと
  • 労働委員会に証拠を提出したり証言したこと

を理由に

  • 労働者を解雇すること
  • その他不利益な取扱いをすること

 

申立てについて

申立てができるのは、不当労働行為を受けた労働者個人又は労働組合です。

申立ては、不当労働行為があった日(継続する行為の場合は、それが終了した日)から1年以内にしなければなりません。

労働組合が申し立てる場合には、労働組合の資格審査の申請が同時に必要です。

審査手続の流れ

審査手続きの流れを説明しています。

このほか、組合または労働者(申立人)はいつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

審査期間の目標(労働組合法第27条の18)

島根県労働委員会では、不当労働行為救済申立事件の審査の迅速化を図るため、審査期間を1年とすることを目標にしています。

命令・決定に納得できない場合

命令に不服がある場合、次のとおり申立て方法があります。

 

(1)中央労働委員会への再審査の申立て

 命令(決定)書の写しが交付された日から15日以内に、中央労働委員会に再審査の申立てをすることができます。

 なお、再審査の申立書は、島根県労働委員会を経由して提出することもできます。

 

(2)裁判所への提訴

 裁判所への訴えの提起(命令又は決定の取消しを求める行政訴訟)は、労働者(労働組合)からの場合は命令(決定)があったことを知った日から6か月以内に、

 使用者からの場合は中央労働委員会に再審査の申立てをしない場合にだけ命令書の写しが交付された日から30日以内に行うことができます。

 

 これらの不服申立てが期間内に行われなかった場合、労働委員会の命令(決定)は確定します。

確定した命令に使用者が従わない場合

使用者が確定した命令に従わないときは、罰則(過料、罰金、禁錮)があります。

  

 

お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp