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インフルエンザ予防接種情報
  
予防接種法が改正されました
 平成13年11月9日に予防接種法が改正され、インフルエンザが予防接種法の対象疾患になりました。
インフルエンザは、第2種の対象疾患とされ、主に個人防衛を目的に接種をされます。(第1種は、 従来の対象疾患で、主に集団的な感染症予防が目的)
厚生労働省の予防接種法改正関係ページ


予防接種を受けましょう
 インフルエンザワクチンはまったく新しい新型のインフルエンザが現れない限り、どの型が 流行しても重症化防止の効果があります。(現在のインフルエンザのワクチンは、感染を直接防ぐ効果は少ない)
 特に高齢者や、心臓・肺などの慢性疾患患者、気管支喘息などをもつ小児などのハイリスク群のひとは、重症化 しないためにも、早めにワクチン接種をすることが望まれます。

予防接種を行うことができる医療機関
 県下の医療機関のうち約半数の335機関(ほとんどの公的医療機関を含む)で、予防接種が可能です。
 しかし、実施医療機関により接種対象、接種日時、予約の要否等の実施状況が異なることから、 希望される方は、かかりつけ医にご相談されるか、最寄りの健康福祉センター(衛生指導課)にお問い合わせ頂ければ、 近隣の医療機関をご紹介いたします。


平成13年度(2001/2002年シーズン)の接種ワクチン株
Aソ連型(H1N1)ニューカレドニア株(A/ニューカレドニア/20/99)
A香港型(H3N2)パナマ株      (A/パナマ/2007/99)
B型ヨハネスバーグ株 (B/ヨハネスバーグ/5/99)
(参考)平成12年度(2000/2001年シーズン)の接種ワクチン株
Aソ連型(H1N1)ニューカレドニア株(A/ニューカレドニア/20/99)
A香港型(H3N2)パナマ株  (A/パナマ/2007/99)
B型山梨株   (B/山梨166/98)