平成26年6月12日施行の改正薬事法に関する各種届出について
「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」(平成25年法律第103号。以下「改正法」という。)のうち、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26年6月12日から施行されることとなりました。
薬局開設者、店舗販売業者および旧薬種商の方々のうち、改正法施行の際、次に該当する場合は届出が必要となります。
届出が必要な方(薬局開設者、店舗販売業者および旧薬種商の方々のみです)
- 改正法施行の際現に要指導医薬品を販売・授与している方
- 改正法施行の際現に特定販売を行っている方
- 平成26年6月12日から同年7月11日までの間に以下の事項を変更した方
(1)その薬局の名称
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(3)特定販売の実施の有無
(4)特定販売を行う場合の下記事項
- (ア)特定販売を行う際に使用する通信手段
- (イ)特定販売を行う医薬品の区分(第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。))
- (ウ)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
- (エ)特定販売を行うことについての広告に、薬局の正式名称と異なる名称を表示するときは、その名称
- (オ)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
- (カ)当該薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合は、島根県知事が適切な監督を行うための必要な設備の概要
1.要指導医薬品の届出
平成26年6月12日時点で薬局又は店舗において要指導医薬品(製品のリストはこちら)を販売・授与している場合は、平成26年7月11日までに以下の書類(別紙様式1)を管轄の保健所あてに1部提出して下さい。
・別紙様式1(word57kb)
2.特定販売の届出
平成26年6月12日時点で薬局又は店舗において特定販売を行っている場合は、すみやかに以下の書類(「別紙様式2」と「特定販売別紙」)を管轄の保健所あてに1部提出して下さい。
3.変更の届出
平成26年6月12日から同年7月11日までの間に上記3の(1)から(4)の事項を変更した方は、変更後30日以内に以下の書類を管轄の保健所あてに1部提出して下さい。
1 |
変更届書(届出書様式:word56kb)(記載例:PDF132kb) | |
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2 |
薬局の名称を変更したとき |
添付書類不要 |
3 |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更したとき |
添付書類不要 |
4 |
特定販売実施の有無を変更したとき |
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5 |
特定販売の実施内容 |
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp