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消費者被害注意情報201006号

 相変わらず多い「訪問販売」に関するトラブル

 

以前から訪問販売に関する相談はたくさん寄せられていますが、今年度も300件に及ぶ相談があります。その代表的事例を紹介します。

 

●例1ふとん類

「布団の無料クリーニングに来ました。」「以前購入された羽毛布団の点検に来ました。」などのトークで来訪し、布団を見た後、「縫い目から塵が出ていて呼吸器の病気になる。」「この布団カバーでは虫が入る。虫が来ない特別のカバーをつけないといけない。」などと消費者の不安をあおり、高額なリフォーム、布団の買い換えなどの契約を結ばせます。

 

●例2衣料

「アンケート調査に来ました。」「お茶を飲ませてください。」とソフトな感じで来訪したり、ときには強引に家に上がり込んで衣服の勧誘を始めます。

長時間居座ったり、無理に試着させるなど、断り切れない状態にして高価な洋服や呉服の購入契約を結ばせます。一度契約をした人に対し、次々と高額な購入契約をさせる悪質な業者もいます。

 

●例3新聞

強引かつ執拗な勧誘を受け、断り切れず契約をしたという相談が寄せられています。既に購読している新聞があるにも拘わらず強引に他紙の購読契約を結ばせたり、高齢者に対して、契約時から数年経過後に購読を開始する契約を結ばせることもあります。

 

●例4住宅リフォーム

「住宅の無料点検をしている。お宅の○○(屋根、壁、床下など)を見せて欲しい。」「近くを通りかかったらお宅の○○にヒビが入っているのが見えた。」などのトークで来訪し、「瓦が古く、風で飛ぶ。通行人にあたったら危ない。」「トタン張りの壁にサビがある。今、塗装をせずに放っておくとダメになる」などと消費者の不安をあおり、じっくり判断する時間を与えないで契約を迫ります。

見積書や契約書の内容が大雑把であったり、書面を出さない場合もあります。

 

●アドバイス

・安易に販売員を家の中に入れないこと。

・買うつもりなどがないなら毅然と断ること。

・断っているのに退去せず勧誘を続けたり、怖い思いをしたときは市町村の消費者窓口に連絡して指示を受けたり、場合によっては警察を呼ぶこと。

・断り切れずに契約をした場合などトラブルにあった場合は、すぐに消費者相談窓口に相談すること。

 

 201006号PDF版:20.6kb


お問い合わせ先

環境生活総務課消費とくらしの安全室

〒690-0887 
島根県松江市殿町8番地3(島根県市町村振興センター5階)
TEL(消費生活相談/専門相談員が対応します):0852-32-5916
TEL(行政へのお問い合わせ)0852-22-5103,6787,6216
FAX(共通):0852-32-5918