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食品衛生法施行条例が一部改正されました

食品衛生法施行条例は、食品衛生法第50条第2項の規定に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準等に関し定めた条例です。

国は、食品衛生法第50条第2項に基づき都道府県が公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で必要な基準を定める場合の技術的助言として「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(以下「ガイドライン」という。)」を示しています。
今般、このガイドインの改正に伴い、食品衛生法施行条例の一部改正を行いました。

<条例の主な改正内容>

ノロウイルスによる食中毒対策のための食品等の取扱いに係る基準の追加

  1. おう吐物等により汚染された可能性のある食品は、廃棄すること。
  2. 施設においておう吐した場合には、直ちに殺菌剤を用いて適切に消毒すること。

危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準の追加

  1. 危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う班の編成に係る基準
  2. 製品説明書及び製造工程一覧図の作成に係る基準
  3. 食品等の取扱いに係る基準
  4. 従事者の衛生管理に係る基準
  5. 記録の作成及び保存に係る基準

情報の報告に係る基準の追加

食品営業者は消費者等から、食品等に係る異味又は異臭の発生、異物の混入その他の健康被害につながるおそれが否定できない苦情を受けた場合は、速やかに知事に報告すること。

頂いたご意見に対する回答

平成26年12月8日から平成27年1月7日までの間、「食品衛生法施行条例の一部を改正」についてご意見を募集しましたところ、1件のご意見をいただきました。ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要及びご意見に対する県の考え方について、公表します。


<頂いたご意見>
ノロウィルスを起因する食中毒を予防するために、うがい・手洗いと食器類の加熱殺菌が効果的です。

<ご意見に対する回答>
ノロウイルスによる食中毒は、調理従事者等からの二次汚染により発生する事件が多くみられます。

県では調理従事者の健康確認や調理施設等での食品の取扱い状況の確認を行っているところです。

頂いたご意見も参考に引き続きノロウイルスによる食中毒発生防止につとめてまいります。


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
      0852-22-5259(薬事係)
     0852-22-6529(営業指導係)
      0852-22-6292(食品衛生係)
FAX:0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp