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平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化について

平成27年5月29日に公布施行された「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」による改正後の国民健康保険法により、都道府県は、平成30年度から国民健康保険事業の財政運営主体となり、国民健康保険事業運営の中心的な役割を担うこととなります。

 

国保広域化概略図

 

 

都道府県、市町村の役割

項目

都道府県 市町村
財政

・国保特別会計の設置

・財政安定化基金の設置

・市町村の納付金決定

・市町村毎の標準保険料率提示

保険料率の決定
体制 ・国保運営協議会の設置

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事務・事業 ・国保運営方針の策定

資格管理(被保険者証)

保険料の賦課徴収

医療費低減予防事業

保険料率の決定

詳しくはこちら(PDFファイル/269KB)

 

 

 

 


お問い合わせ先

健康推進課