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有機農産物県内消費拡大情報発信業務委託提案競争の結果について
平成30年6月6日
農林水産部農産園芸課
平成30年度有機農産物県内消費拡大情報発信業務の委託契約候補を決定するため、平成30年6月4日(月)にプロポーザル提案競争審査会を実施し、以下の通り最優秀提案者を決定しました。
最優秀提案者・・・株式会社山陰中央新報社
有機農産物県内消費拡大情報発信業務委託提案競争の実施について
平成30年4月12日
島根県農林水産部農産園芸課
1.目的
有機農業に対する消費者の理解を促進し、県産有機農産物・加工品の消費拡大に繋げる広報を行うため、プロポーザル提案競争を実施します。
2委託業務の内容等
(1)業務委託名:有機農産物県内消費拡大情報発信業務委託
(2)委託期間:契約日から平成31年3月15日まで(予定)
(3)業務内容:別添「有機農産物県内消費拡大情報発信業務委託仕様書」のとおり
(4)予算額:2,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)以内
3応募資格
次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1)島根県内に本社、支社及び営業所を有する法人(以下「県内法人」という。)であること。ただし、複数の
法人による連合体(以下「コンソーシアム」という。)での参加は、構成員全体の半数以上が県内法人であるこ
と。
(2)次の各号を満たす県内法人であること。ただし、コンソーシアムでの参加の場合には、その構成員がすべて
次の各号を満たすこと。
1.地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
2.地方自治法施行令第167条の4第2項の各号に該当すると認められる事案があった後、2年を経過しないも
のであること。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
3.国又は地方公共団体との契約に関して指名留保又は指名停止措置を受けていない者であること。
4.最近1事業年度の消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
5.島根県内に事業所を有する者にあっては、最近1事業年度の県税の滞納がないこと。
6.島根県内に事業所を有しないものにあっては、主たる事業所の所在地の都道府県において最近1事業年度の
県税の滞納がないこと。
7.コンソーシアムの構成員は、単独での県内法人として重複参加していないこと。
8.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を
経営に関与させている者でないこと。
(3)農産園芸課が業務委託に係る打合せが必要だと認める場合に、県庁農産園芸課において随時協議が行えるこ
と。
4審査方法
(1)提案競争参加者から書類の提出及びプレゼンテーションを受け、別に定める審査会において選定を行う。
(2)審査にあたっては、企画、実行力等の評価基準に基づき審査する。
(3)審査結果については、全参加者に文書で通知する。
(4)審査経過については、公表しない。また、選定の結果に対する異議申し立ては受け付けない。
5プレゼンテーション
(1)提案競争の実施項目
1.事業目的に応じた有効な企画(プレゼンテーション)
2.適正な見積書の提出(書類)
(2)その他
1.プレゼンテーションを実施した参加者で不採択者に限り、参加料として5,000円を支払う。
2.提出された提案書及びその他の書類一式は返却しない。
6応募手続き等
(1)事前説明会
1.日時:平成30年5月9日(水)14時00分〜15時00分
2.場所:島根県職員会館(松江市内中原町52)教養室4
3.参加方法:「参加申込書(様式1)」を提出すること(FAX又はメール)
4.申込期限:平成30年5月2日(水)正午必着
(2)業務委託内容に関する質問と回答
1.提出期限:平成30年5月10日(木)正午必着
2.提出方法:「質問票(様式2)」を提出すること(郵送、FAX又はメール)
3.回答方法:平成30年5月14日(月)までに県農産園芸課ホームページ上に掲載する。
(3)プロポーザル提案競争参加表明書等の提出
1.提出期限:平成30年5月16日(水)正午必着
2.申込方法:「参加表明書(様式3)」及び以下の添付書類を提出すること。
(4)提案書等の提出
1.提出期限:平成30年5月23日(水)正午必着
2.提出書類:「企画提案書(様式4)」及び「見積書(様式5)」
(5)審査会(プレゼンテーション及びヒアリング)
1.日時:平成30年6月4日(月)午後※説明時間等は別途連絡する。
2.場所:島根県職員会館教養室4
(6)選考結果(最優秀提案者)の発表
1.日時:平成30年6月6日(水)までに県農産園芸課ホームページ上に掲載する。
また、審査会参加者全員に対し、結果を書面で通知する。
7その他
(1)契約の締結
契約の相手は、審査会で選定された最優秀提案者を業務受託予定者とし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。
(2)契約内容
農産園芸課と業務受託予定者との間で、提案書を踏まえ予算の範囲内で協議を行い、契約内容を決定する。
(3)契約金額
業務受託予定者から見積書を徴し、予定価格の範囲内において決定する。
8提出・問い合わせ先
島根県農産園芸課有機農業グループ
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6477
FAX:0852-22-6036
お問い合わせ先
島根県
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県政策企画局広聴広報課 電話:0852-22-5111(代) E-mail:webmaster@pref.shimane.lg.jp