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「政策への県民参加制度(パブリックコメント)実施要綱」の考え方

 

第1目的

 この要綱は、政策への県民参加制度(パブリックコメント)に関して必要な事項を定めることにより、県民の多様な意見を反映させた政策形成の質的な向上を図るとともに、開かれた県政を実現することを目的とします。

 

 地方分権が進み、地方自治体が自己決定・自己責任の下で、県民の意向や地域の実情に応じた行政を展開していかなければなりません。この「政策への県民参加制度(パブリックコメント)」も県民意向把握の手法の一つであり、その手続きを定めるものです。

 

第2定義

 この要綱において「政策への県民参加制度(パブリックコメント)」とは、県が第4の計画等を策定するとき、その案が公表できる程度に具体化した段階で県民に公表し、意見を聴く一連の手続きを言います。

 

 公表時期は、基本的な考え方など早い段階で公表するのが適当なもの、中間案を公表するのが適当なものなど、案件により異なるため実施機関は効果的な公表時期を選び実施するものとします。

 

第3実施機関

 この制度の実施機関は、知事、病院事業管理者、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁業管理委員会とします。

 

 実施機関は、県議会を除く県の全組織です。

 

第4対象となる計画等

 この制度の対象となる計画等は、次のとおりです。

 (1)各実施機関の政策や施策に関する計画

 (2)県民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)

 (3)その他実施機関が必要と認めるもの

 ただし、次の計画等については、この制度の対象としないことができます。

 (1)法令若しくは条例で別に手続きなどが定められている計画等

 (2)審議会等がこの要綱に準じた手続きで策定した答申等に基づき、実施機関が策定する計画等

 (3)この制度とは別に、アンケート調査など県民の意見を反映する適切な方策を講じて策定する計画等

 (4)県の内部計画等、性質上この制度に適さないもの

 (5)迅速性、緊急性を要するもの

 (6)計画等の内容が軽微なもの

 

 個別の案件が、この制度の対象であるか否かは、案件を所管する実施機関がこの制度の趣旨に基づいて判断し、その判断の説明責任を負います。

<対象となるもの>

1.「政策や施策に関する計画」とは、「島根創生計画」のほか、「島根創生計画」の推進に向けて各実施機関が策定する計画等とします。

2.「県民に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、広く県民に適用され、行政目的実現のため、県民に対し権利の一部を制限し、又は義務を課す条例をいいます。「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの」については、地方自治法第74条において直接請求の対象とされていないことから、同規定の趣旨に準じて、本手続きの対象としていません。

3.上記1、2に該当しなくても、実施機関が県民の意見を反映させることが必要であると判断する場合には、本要綱に定める手続きをとることができます。

<対象としないことができるもの>

1.「法令若しくは条例で別に手続きなどが決められている計画等」とは、法令等で制定のための手続き方法等が義務付けられているもの、国の計画等との整合性を図る必要があるもの、法令等に内容が詳細に規定されているものなど、県の裁量の余地がないものをいいます。

2.「審議会等がこの要綱に準じた手続きで策定した答申等に基づき、実施機関が策定する計画等」とは、県が計画等の策定のため設置した審議会等が、本手続きと同様の手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等を立案する場合をいいます。

3.「県の内部計画等、性質上この制度に適さないもの」とは、行政内部にのみ適用されるもの等、本手続きに適さないものをいいます。

4.「迅速性、緊急性を要するもの」とは、公共の安全を優先したり、早急に政策を立案しなければ、その意義・効果が失われるようなもの、法令等により制定時期が定められていて本手続きを実施する時間的余裕のないものをいいます。

5.「計画等の内容が軽微なもの」とは、基本的な事項や大幅な改正を伴わないものをいいます。

 

第5計画等の案の公表

 実施機関は、次の方法により、決定前の計画等の案(公表方法等によっては内容を要約したもの)を公表します。この場合、(1)から(5)までについては必ず行うこととします。

 (1)県ホームページへの掲載

 (2)県政情報センター、県政情報コーナーにおける閲覧

 (3)報道機関への発表

 (4)新聞による広報

 (5)しまねwebモニターへのメール送信

 (6)県広報テレビ番組、テレビ、ラジオスポットによる広報

 (7)説明会、意見交換会等の開催

 (8)アンケートの実施

 (9)その他実施機関が必要と認める方法

 また、公表に際しては、計画等を策定する趣旨、目的、背景等、必要資料を県民に分かりやすく公表するよう努めます。

 

1.公表資料は、県政広報のように広報媒体の特性により紙面や放送時間が限られる場合、計画等の案が膨大な量に及ぶ場合など、案そのものを公表することが困難な場合は、内容を要約したもので差し支えないこととします。

2.公表方法は、県ホームページへの掲載等必須としているもののほか、県民へ広く周知するために各実施機関は効果的な方法の実施に務めることとします。

 

第6意見の募集

 実施機関は、意見を募集するに当たり、次のことを明らかにします。

 (1)意見の募集期間

 原則として、1月以上とします。

 (2)提出方法

 郵送、FAX、電話、電子メール等の具体的方法を明記します。

 なお、意見の提出に当たっては、必要に応じ氏名又は団体名、住所、電話番号及びメールアドレス(電子メールによる提出の場合のみ)の記載を求めることができることとします。

 

1.意見の募集期間の1カ月は、あくまでも目安であり、実施機関が案件に応じて適宜定めるものとします。

2.多くの意見をいただくため、提出方法はできるだけ多様な方法を採用することとし、具体的な提出方法については、実施機関で判断することとします。

3.住所・氏名等の記載については、必要に応じ、提出された意見の内容を確認する観点から記載を求めることができるとします。なお、個人情報保護の観点から、その取り扱いには十分注意を払わなければなりません。

4.大量の意見提出が見込まれる場合、様式を事前に定める等の方法を実施機関で判断することとします。

 

第7決定した計画等と意見の公表

 実施機関は、寄せられた県民の意見を考慮して、計画等を最終的に決定し、次の事項について公表します。その方法は、第5と同様とし、県ホームページへの掲載は必ず行うこととします。

 (1)決定した計画等の内容

 (2)寄せられた意見の内容

 (3)意見に対する県の考え方

 ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。

 

 寄せられた意見とこれに対する県の考え方は、類似の意見をまとめる等、適宜整理して公表しても差し支えないものとします。

 


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025