• 背景色 
  • 文字サイズ 

役員変更のときに提出する書類

1.新任の場合

(1)役員変更届出書(島根県規則様式第3号)…1部/解説(手引き)

 

(2)役員名簿(住基ネットの利用を希望する場合の様式)/解説(手引き)

 役員名簿(住基ネットの利用を希望しないまたは利用できない場合の様式)/解説(手引き)

 …どちらか1部

 

(3)就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)…1部/解説(手引き)

 

(4)役員の住所又は居所を証する書面…1部/解説(手引き)

 ※住民基本台帳ネットワークシステムでの確認を希望した場合、住民票の写しを省略できる場合があります。

 取り扱いは所轄庁によって異なります。

 なお、住基ネットでの確認を希望する場合は、役員名簿記載の情報(氏名・住所)に加え、生年月日も必要となる場合があります。

 各所轄庁にお問い合わせください。

 【住基ネットを使用できる所轄庁】(※R6.4.1現在)

 ・松江市・浜田市・出雲市・江津市

 ・雲南市・奥出雲町・隠岐の島町・島根県

 

2.その他の場合

再任(任期満了による再任)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の異動、改正又は改名

(1)役員変更届出書(島根県規則様式第3号)…1部/解説(手引き)

 

(2)役員名簿…1部/解説(手引き)

 

※「理事の任期が終了後、総会の議決により時期も続けて理事を務める」場合は「再任」に該当します。

 役員のメンバーが変わらなくても、定款に定めている任期毎に役員変更届出書の提出が必要です。(長くとも2年に一度は必要です)

※理事の変更登記は、「代表理事」のみ必要です。(再任の場合も変更登記は必要です)

 

 


お問い合わせ先

環境生活総務課NPO活動推進室

島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。)
TEL:0852-22-6099、5096
FAX:0852-22-5636
npo@pref.shimane.lg.jp